回答終了
給料が手取り16万円ほどなのですが、2/28が給料日であちら側のミスでまだ給料が入っておりません。 この場合 損害賠償とか、請求したらいくらほど貰えるのでしょうか、、、
50閲覧
質問者さんはまだそちらの会社にお勤めですか お勤めであれば、民法所定の年3%の割合となります。 https://www.lsclaw.jp/roudou/chingin/chiensongaikin/#chingin-chiensongaikin02 ゆえに手取り16万円の場合、1日当たりの遅延損害金は13円となります。 すでに退職為されていれば、先の方がおっしゃっているとおり一日当たり64円となります。
遅延損害金が14.6%だとすると1日当たり64円の賠償になります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る