解決済み
「障害者手帳」(知的、身体、精神、各等級etc…)についての質問です。 例えば、「障害者手帳」を取得したとします。この「障害者手帳」を取得した事等を今現在勤務している職場等に、解ってしまった(バレてしまった、見つかってしまった)、もしくは、自分から(正直、素直に)申告した、カミングアウトした場合、今後、業務に多大な支障を来す等と判断されて、今現在勤務している職場を解雇(クビ)されてしまうのでしょうか? 契約社員ならば、次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまうのでしょうか? 回答宜しくお願い致します!
260閲覧
1人がこの質問に共感しました
手帳の取得を理由に解雇はないでしょうが、「業務にどのような支障をきたすのか」は確認されると思います。これまでと何ら変わらず同じ仕事ができるなら、手帳を持っていても会社には関係ありませんよ。 自ら申告するのは、業務での配慮をお願いしたい場合でしょう。通院治療の時間を確保したい、難聴で電話対応を免除して欲しい、半身麻痺で重量物の持ち運びができなくなったので業務の見直しをお願いしたいなど。 ですから、自らは一切話さなければ通常バレることはありません。 ちなみに、業務に支障のない障害者は、会社にとってとてもありがたい存在です。企業は法定雇用率クリアのため障害者を雇う必要があるのですが、配慮不要で要件がクリアできますから。定期的に「障害者手帳を持っている場合は会社に申告して欲しい」という社内連絡をする会社もあるくらいです。
なるほど:1
手帳の有無だけでは、クビになる可能性はほぼない。
勘違いされてる方が多いですが、重要なのは、手帳の有無ではなく実際の障害の有無です。 障害があること自体は、職場で周知の事実であれば、今更手帳を取ろうが何も変わりません。 障害があることを隠していて、その事実がバレるという事態があれば、そのきっかけが手帳取得だろうが別の理由だろうが、雇用に影響する事態に発展する可能性があります。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る