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職場の窃盗事件の容疑者を疑われているのですが実際盗んではいません、ただ盗もうとカバンや財布に触ったことがあるのでもしかし…

職場の窃盗事件の容疑者を疑われているのですが実際盗んではいません、ただ盗もうとカバンや財布に触ったことがあるのでもしかしたら自分の指紋が出るかもしれないと警察の方にお話させてもらいました、自分が悪いですし反省しています。 ただ、犯人が名乗り出ておらず恐らく従業員が指紋採取になると思います、もし犯人の指紋が出てこなければ私が捕まりますか?未成年です 触ろうとした時点で私が悪いので犯人と言われても仕方ないです。 少し前に同じ質問させてもらいました、何回もすみません

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    それが事実だとしても警察は貴方の主張を信じず、窃盗(既遂)の否認事件として送致されることになると思います。 ただ、検察庁は99%勝てる勝負しかしませんので不起訴ないし、仮に起訴するとなると窃盗未遂で起訴となるでしょう。 (参考) 未成年と拝見しましたが、未成年は刑事事件ではなく家庭裁判所が調査して、通常は保護処分を出します。 ただし、質問者様が18.19歳であれば窃盗罪(未遂も含む)は家庭裁判所から検察庁に送られて刑事事件として扱われます。

  • 他に指紋が出て追求されて白状した真犯人が出たら「窃盗未遂」、他に指紋が出ずに真犯人が出なければ貴方が「窃盗犯」になっちゃいますね。

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