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僕は今月の15日で18歳になる男です。今年の4月から職業訓練校に行く予定なんですけど職業訓練校はバイトが禁止と聞きました…

僕は今月の15日で18歳になる男です。今年の4月から職業訓練校に行く予定なんですけど職業訓練校はバイトが禁止と聞きました。週20時間まででそれ以上をこえると受給金から引かれるとゆう感じらしいのですが18歳の男が月10万円の受給金を貰えるのでしょうか?また受給金を受け取らなければ週20時間をこえてアルバイトしてもいいんですか?教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    バイトは、週20時間【未満】までです。未満なので、ちょうど20時間の勤務はアウトになります。 給付金を貰う、貰わないに関わらず、バイトの勤務時間は変わりません。 というのも、週20時間以上の勤務となると、雇用保険への加入義務がはっせいするため、就職扱いとなり、職業訓練は退校することになります。 月10万円の給付金は、世帯預金、世帯月収、出席率100%が毎月審査となります。 バイトの本人収入は、月8万までとなってます。 もし、ご両親と一緒に暮らしているのであれば、、、生活保護を貰っていない限り、該当しないですね。 写真の、、、バイトをしたら受給金から引かれるというのは、失業給付を貰っている人の場合です。 月10万円の給付金の人は、そこから引かれることはありません。バイト代がプラスとなるだけの話ですね。

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