バイトは、週20時間【未満】までです。未満なので、ちょうど20時間の勤務はアウトになります。 給付金を貰う、貰わないに関わらず、バイトの勤務時間は変わりません。 というのも、週20時間以上の勤務となると、雇用保険への加入義務がはっせいするため、就職扱いとなり、職業訓練は退校することになります。 月10万円の給付金は、世帯預金、世帯月収、出席率100%が毎月審査となります。 バイトの本人収入は、月8万までとなってます。 もし、ご両親と一緒に暮らしているのであれば、、、生活保護を貰っていない限り、該当しないですね。 写真の、、、バイトをしたら受給金から引かれるというのは、失業給付を貰っている人の場合です。 月10万円の給付金の人は、そこから引かれることはありません。バイト代がプラスとなるだけの話ですね。
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