解決済み
労働問題の紛争処理にお詳しい方へ 厚労省のHPの個別紛争処理制度なるものがあるようですが、 職場でのパワハラ、賃金未払い、、、、?が対象のようですが、パワハラや賃金未払いについて、「損賠賠償」についても争点になるのでしょうか。 (損害賠償を求めることは可能でしょうか。)
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問題の内容が違います パワハラは、違法とまでは言えないので労使間の紛争となり 賃金未払いについては、違法ですが 労使間の紛争となる事情、例えば懲戒処分による減給処分や 会社都合の休日の場合の賃金、退職時の賃金の賃金の支払 不当な退職勧奨を受けた場合の賃金など 違法性が確実な物以外は、労使間の紛争として解決する必要があるので 「労働局」による「あっせん」により「裁判外紛争解決手続」として 離婚調停の様な形で紛争解決を行います 「賃金未払い」については、和解の結果未払い賃金が発生するわけで 一般的な賃金未払いは、対象外ですよ(違法行為の為、紛争にならない) 例えば、業務開始前の労働(清掃・準備など)やサービス労働 残業のカット、休憩時間の労働などは、違法行為ですから 労使間の紛争にならず、違法行為として「労基署」の管轄になります
なるかならないかといえば「なります」。 ただし本来の目的(意味合い)からはズレますので、あまり踏み込んだ事にはなりません。 そもそもですが、個別紛争処理(あっせんや助言指導など)は、参加すら自由の実に緩い扱いです。 会社としては「参加さえしなければ1円も払うことなく、かつ参加しなくても別になんのお咎めもない」状態ですから、労使問題に金銭解決を含ませると 「不参加」の選択をしてくることが多くなります。 要は、あっせんとかで求めるのは本当の「労働問題」、すなわち 「仕事内容があまりにきついのに残業ばかりでなんとか考えてほしい」とか 「パワハラがあり会社の相談したが改善されないので、なんとかしてほしい」 などの「話し合いの延長」のようなものです。 例えば未払い残業代の場合、 「未払い残業代が発生しているので、しっかりと残業代を払ってほしい」という訴えなら向いていますが、「私の未払い残業代を払え!」という要求には向いていません。 本来これは「請求すべきあなたが、請求の根拠をしっかり示して、その請求額の計算をすべき」ものです。それって裁判等で何度も「何が正しいか」を主張しあって、「公判を重ねて」検討することですよね。 あっせんは1回限り、労働審判でも3回までという短期決戦では「双方が折れ合って和解しなさい」という毛色が強いため、金銭要求では損をします。 個人的な意見では同じものを同じ証拠から争っても、 「裁判でなら100万円」 「労働審判なら40万円」 「あっせんなら20万円」 くらいの決着幅があるように思います(経験済み) 長くなりましたが「金銭解決を求めること」は個別労働紛争には向いていません。 「パワハラをもっと会社が調査してほしい」とか「休日出勤が多すぎるので、もっと人を雇い入れてなんとかしてほしい」などの議論に向いている場ですね。 「無料」でしてもらえることに「裁判などと同じ効果」を期待はできません、ってことです。それが可能なら弁護士の仕事は無くなってしまいます。
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