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アルバイトの所得税について教えて下さい。 バイト先に年末調整を提出していて、1年間のアルバイト賃金が103万以下だった…

アルバイトの所得税について教えて下さい。 バイト先に年末調整を提出していて、1年間のアルバイト賃金が103万以下だった場合でも、月の給料が8万を超えているとその月は所得税が引かれるのでしょうか?その場合は2〜3月にある確定申告をすれば戻ってきますか? 103万以内ですが所得税が引かれているのがきになり質問させて頂きました。 わかる方教えてください( ; ; )お願いします!

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回答(2件)

  • 年末調整は、勤務先が行う1年間の給料の集計と所得税の精算作業の事です。 103万円以下ではなく、年103万円以下。 年なのだから、年末にならない前に103万円の数字を持ち出すのは間違い。 年末にならないうちは、月額給与の計算の仕組みになる。 順序が逆。 扶養控除等申告書を提出してたなら、課税対象額が88000円を超えれば課税されます。 提出して無いとか会社が提出させなかったなら、1万円の給料でも所得税は徴収されるし88000円を超えたらより高くなるし、年末調整の対象外で確定申告をする事になります。 年103万以下なら、徴収済の所得税が確定申告で還付になります。

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  • バイト先に扶養控除申告書を提出してあれば、12月給与で年末調整した時に所得税が戻ります。 昨年の給与から引かれたのなら、既に年末調整はされています。 今年の給与から引かれたのなら、今年の年末調整時に戻ります。

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