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質問失礼します。自分はヤマトでアルバイトをしてます。ヤマトは2ヶ月働いたら1ヶ月休みというのがアルバイトの条件らしいです…

質問失礼します。自分はヤマトでアルバイトをしてます。ヤマトは2ヶ月働いたら1ヶ月休みというのがアルバイトの条件らしいです。そして自分は夏以降働くつもりがなく扶養内で一気に稼ごうと思い、バイトをしている状況です。具体的には、2月分が25万ほどが確定し、3月分は30〜35万ほどにする予定です。知恵袋で"3ヶ月連続で10.9弱稼ぐと、健康保険において被扶養者でなくなると判断される"とのことが書いてありました。10.9万を3ヶ月連続とすると概ね33万ほどですが自分は2ヶ月で60万ほどになります。この場合自分は健康保険において被扶養者でないと判断されたりするのでしょうか。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 月収108,333円を1回でも超えたらダメ、3回連続で超えたらダメ、3ヶ月の平均で超えたらダメ等、加入している健康保険組合によって規定が異なります。 少数派のようですが年収130万円未満なら月収は問わないという健康保険組合もなくはないようですが。 月収108,333円を1回でも超えたらダメとか、3ヶ月の平均で超えたらダメという規定だとアウトですね。 詳しくは健康保険組合にご確認下さい。

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