教えて!しごとの先生
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※大至急回答お願い致します!

※大至急回答お願い致します!旦那が以前勤めていた会社(一年程前)で役員をしていたのですが、いまだに役員のままで社長が加入してた保険を代表が解約したいそうなのですが社長との連絡が音信不通で私の旦那が役員のままであるということもあり連絡のつかない社長の代わりに保険の解約金を旦那の口座に振り込ませ、そのお金を代表が渡してくれないか?と言ってきたのですがそれって旦那も罪に問われますか? また、こういった場合はどこに相談するのがよろしいのでしょうか? 文章が下手ですみません。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 法人契約(契約者が法人名義)であれば解約金を役員個人口座で受け取ること自体、通常は出来ないですね。 保険の契約形態(契約者、被保険者は誰か)、代表と書いてある人は、登記された代表取締役(または代表理事、代表社員など)なのか、法人登録印はあり、印鑑証明書は取得できるのか、などがわからないと回答しようがないね。どこかに相談するにせよ、そこがわからないと。

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  • そもそもおかしいでショ? その保険が 法人契約であれば その法人の口座以外には 解約返戻金は振り込めない その保険が 社長の名前の個人契約なら その社長の口座以外には 解約返戻金は振り込めない

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  • 法テラス。

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