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管理職(管理監督者)の給与について 今、名ばかり管理職をやっています。 本当に管理監督者である場合、法律上は他従業員…

管理職(管理監督者)の給与について 今、名ばかり管理職をやっています。 本当に管理監督者である場合、法律上は他従業員より給与が高いこと・出勤時間など のしばりがないことと認識しております。私が勤めている会社では両方満たされていないので名ばかりだと思っています。 (もちろん残業代等も出ません) 本題ですが、他従業員より給与が高いことについてお伺いしたいです。 私は勤続10年以上、現在支店長(約10年)をしており、 給与は約35万、賞与は年に2回で計2か月分です。少ないと感じてます。 (基本給は名ばかり管理職になってから上がってません。また、1度名ばかり 管理職を降りたのですが、1年後会社からどうしてもとお願いされ、またやる ことになりましたので能力が低い・足りてないということはないかと思います) 新入社員の方は初任給が30万~で、賞与は年に2回で計2か月分です。 給与面だけから見て法律上私は管理監督者と言えるのかを知りたいです。 ちなみに社労士さんは給与についても時間に関することについても問題ないと いう判断みたいです。管理職の方には休憩をとらせなくても良いとも 言われました。(あくまでも代表からの又聞きです) ①法律の面からどうなのか ②他の会社では管理監督者と一般社員や新入社員とはどれくらい違うのか ③主観で結構ですので、差が小さい・大きいなど金額の大小をどう思うか ④法律上問題があるなら、社労士さんを営業停止処分・資格はく奪など制裁を 加えたいのですが、できますでしょうか。 を教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ①法律の面からどうなのか 管理監督者に当たるかどうかは、実際の職務内容や責任の重さ、権限、勤務態様、待遇等から判断します。 35万円という金額を高いとは思いませんが、職種や会社の規模等によっては十分なこともあるかと思います。時給千円がベースの飲食業なんかは、店長でも30万円や40万円という数字が珍しいものでもないです。 個人的な話ですが、支店長と言われると銀行員を想像してしまいますが、この業種なら35万円という数字は一般職の給料にしかなりません。 出勤時間については本当の意味で自由なわけではありません。出社退社等について厳格な制限を受けないとか、労働時間等の規制になじまないというだけです。数分の遅刻で給料カットとかはできません。 ②他の会社では管理監督者と一般社員や新入社員とはどれくらい違うのか 新卒で入った会社ですが、管理監督者は年俸で1500万円、一般社員は年収で700万円、新入社員は年収で300万円でした。業種は総合エネルギー会社、管理監督者は部長という階級、部下は10~50人くらいを担当します。質問者様の会社との単純な比較はできないでしょう。 ③主観で結構ですので、差が小さい・大きいなど金額の大小をどう思うか 上の立場になったからといって、することが大きく変わらない仕事では、ほとんど給料が上がらないという事が起こると思います。 待遇の多くは需要と供給で決まるものですので、強制労働が行われない限り相場に落ち着いていると言えます。 ④法律上問題があるなら、社労士さんを営業停止処分・資格はく奪など制裁を加えたいのですが、できますでしょうか。 社労士の資格は不正受験等のケースを除けば一生涯有効です。殺人事件を起こしても資格はなくなりません。 失格処分や登録の取り消しはありますが、最大で3年です。不正行為の指示等が対象です。 実務においては、会社側が社労士の言葉を歪曲し勝手な運用を行っていることがほとんどで、社労士が違法行為を指示する様なケースは稀です。処分は期待できないでしょう。

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  • ① 管理監督者は ・経営者と一体的な立場で仕事をしている ・出社、退社や勤務時間については厳格な制限を受けていない ・その地位にふさわしい待遇が為されている 会社によって組織、職制は様々なので 以上の条件に当てはまるかどうか一律の 基準で判断することはできませんが、 貴殿の場合は3番目が当てはまらないと思います。 1番目と2番目はどうですか? 他の従業員と同様の現場業務に相当程度従事していませんか、 労働時間は所定労働時間に拘束されていませんか、 ②一般社員でも職能給が高く、残業手当でもつけば 賃金が一定の管理監督者より手取りが多い月がある、 という方もいますが、少なくとも新人とはかなり差があります。 ④各都道府県社会保険労務士会が総合労働相談所を 設けています。そこに当該社労士の見解を話してみては いかがでしょう。処分されるかどうかは、社労士会が 決めることになります。 私が顧問社労士の立場で、ご質問内容がすべて事実とすれば、 使用者に対し、現状は管理監督者ではないと判断し指導します。

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  • > ①法律の面からどうなのか 管理監督者とは、経営者と一体の地位にあって、高度の権限を有していて、それに応じた報酬を受けていることが要件です。よって、あなたは該当しません。 つまり、賃金及び割増賃金の不払いであり、違法です。(労働基準法第24条、第37条) > ②他の会社では管理監督者と一般社員や新入社員とはどれくらい違うのか 当社は従業員数400人弱の製造業で、部長と課長を合わせると管理職社員は50人ぐらいいますが、その全員が「一般社員」であり、「管理監督者」は1人もいません。 > ③主観で結構ですので、差が小さい・大きいなど金額の大小をどう思うか 個人的には、年収1500万円ぐらいが報酬面における一般社員と管理監督者の境目であるように思います。500万円程度なら確実に一般社員です。 > ④法律上問題があるなら、社労士さんを営業停止処分・資格はく奪など制裁を加えたいのですが、できますでしょうか。 社長が勝手にそう言っているだけで、事実である証拠がないので、できません。 そもそも、社労士ならマクドナル事件など管理監督者に関する重要判例を知らないはずがないので、社長がデマカセを言っているのでしょう。 労働基準法などの労働法規違反となる行為を指示したり入れ知恵することは社労士法第15条違反であり、その罰則は3年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。そんな重罪を、僅かな顧問料と引き換えに社長のために犯すはずがありません。

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