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雇い主は、支払う給与から源泉を徴収(所得税)を差し引く、義務があります。 また、年末調整というのは、控除されているものがあるので、片方の源泉徴収額が少なくなっているだけです。 基本、給料が多い方から、年末調整を行ってもらう方が節税になります。 いずれにせよ、2箇所以上から給与所得がある場合は、確定申告が必要になります。 還付されると思いますので、是非、申告して取り返してください。
<一例> ① [源泉徴収票の支払金額]:200万円 課税所得金額(課税標準額):354,000円 [源泉徴収票の源泉徴収税額]:18,000円 ②もう一つのアルバイト [源泉徴収票の支払金額]:160万円 [源泉徴収票の源泉徴収税額]:85,000円 であれば、 >>もうひとつのアルバイトのほうを確定申告すれば、 >>還付金が発生するのでしょうか? 還付金額: 27,753円
発生するでしょう。
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