教えて!しごとの先生
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1.有期雇用労働者は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約(労働契…

1.有期雇用労働者は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要。とはどう言う意味ですか?わかりやすく説明してください。 2.介護休業給付、介護休業は、介護休業復帰してから何ヶ月以上は就労が必要など条件、決まりはありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 今日申し出て、2週後の3/9介護休業開始、93日後の6/10、その半年後の12/10時点で見て、 有期契約満了を双方合意して在職していないこと確実な者は、介護休業取得できない、というものです。それまでに期間満了する契約していても、更新後の契約において「更新する」「する場合がある」なら、該当しません。休業できます。 有期の受給要件はこちら。Q2,Q3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html

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