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1.有期雇用労働者は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要。とはどう言う意味ですか?わかりやすく説明してください。 2.介護休業給付、介護休業は、介護休業復帰してから何ヶ月以上は就労が必要など条件、決まりはありますか?
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