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ハロワの求人をみたたらつぎのようなものがありました。 月平均時間外労働時間 5時間 36協定における特…

ハロワの求人をみたたらつぎのようなものがありました。 月平均時間外労働時間 5時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等1年720時間まで延長あり。また1ヶ月45時間を超える時間外 就業は年6回までとする。 これってどんな感じなんですか? 今働いている工場だと「36協定」が適用されてるみたいで、忙しいときは、2時間ぐらいの残業が、1ヶ月ほど続くことがあり、腰や足が痛くなることがあるのですが、(残業時間に関しては)そういった感じなんでしょうか? 5時間と書いてるので、5時間くらいでそんなに残業時間はないんでしょうか? よくわかりません。

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回答(2件)

  • 5時間というのは、あくまでその企業(事業所)年間通じた月平均ですからね。ひくいのは低いに違いありませんが、 予備的にせよ特別条項結ばざるを得ないのは、ある特定の業務、ある特定の人に集中せざるを得ない、特殊な事情が見え隠れします。

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  • 特例条項ですね 一般的な36協定の時間外労働の限界は 月45時間以内、且つ年間360時間以内が限度ですが 特例条項を定めた場合、年720時間が限度となり 月の残業時間は一月100時間、複数月平均80時間が限度となり 年の半分以内(6か月以内)で残業させる事が可能になります この時間外は、一日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた時間で 法定休日の休日労働の時間は含みません ですが特例条項は、急激な注文が増えた場合や、災害後など 又は毎年開催されていないイベントを開催するなどでは使用できますが 定期的に行われているイベントや毎年繁忙となる期間には使用できず 飽く迄も突発的に繁忙になった場合にのみ使用できるもので 忙しいから特例条項には出来ず、突発的な場合のみ使用できます その為、法令厳守している場合は 何も泣ければ、ほゞ無いと考えられます 月平均時間外労働時間が5時間が真実であれば それ程残業が無いと考えられます ただし、一年間の変形労働制を採用する場合は 繁忙期の法定労働時間は一日10時間、週52時間まで増えるので (期間で平均週40時間に収束すれば法定内と扱われます) 実際の労働時間は、一日8時間、週40時間以上になる場合もあります

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