教えて!しごとの先生
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職業訓練学校に通ったことがある方、 ご回答頂けますと幸いです。 在職中に、職業訓練学校へ応募し無事合格し、 退職後間を…

職業訓練学校に通ったことがある方、 ご回答頂けますと幸いです。 在職中に、職業訓練学校へ応募し無事合格し、 退職後間を空けずに職業訓練学校へ通えば、 本来の待機期間の2ヶ月と7日を待たずに失業手当を頂きながら、職業訓練ができことを知りました。 元々、失業手当をいただける日数は90日(約3ヶ月) なのですが、 この場合3ヶ月の訓練学校に申し込んでしまうと、 卒業と同時に失業手当の給付が終わってしまうということでしょうか? 3ヶ月間の訓練中に求職活動をし、 卒業と同時に入社日を間に合わせないと行けなくなるでしょうか? また、卒業後残りの手当給付日が 30日以下のかたは30日まで延長できるとの記載も みかけましたが、上記のケースの場合30日以下に該当して、30日分の手当は追加で頂けるということでしょうか? 職業訓練に通う期間分、 手当を頂ける期間も伸びるとのことですが、 3ヶ月と6ヶ月のコースではどちらがおすすめでしょうか?3ヶ月の期間に資格を取得して、 就職となるとせわしいのかな、とイメージしてしまいます。 なんとなく通うというよりは、きちんと資格取得して 今後に役立てたいと考えています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    訓練に行きながらの失業給付は、前倒し支給となります。 でも、本来貰える90日分が前倒しになると言う意味ではなく、本来貰える日の前日分までは、前倒しで支給される、って意味になります。 計算しやすいように例えるならば、、、本来の失業給付が5/1~だった。でも職業訓練が3/20~だった。 そうなった場合、3/20~4/30までは前倒しで貰うことになり、5/1~は、訓練終了日まで通常の支給日数がカウントダウンしていきます。 訓練修了後も、通常の支給日数が残っていれば、そのまま支給されていきます。まあ、その時には規定の求職活動と、認定日への報告が必要になりますが。 >卒業後残りの手当給付日が 30日以下のかたは30日まで延長できる こちらの場合は、30日分が【追加】となるわけでは無いですね。残りの給付日数と【合わせて】30日分です。

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  • 職業訓練は開講日から修了日まではきゆうふがあります。 失業給付の手続きから7日間の待期満了までは支給されません。 離職票が遅いと失業給付の手続きは遅れるし来所のために休まなくてはならない可能性はあります。 また人気のものは選考漏れもあります。 住民票のある地域を管轄するハローワークで相談しましょう。

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