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看護休暇についてです。 子供の看護休暇がとりたいと言ったら「介護休暇はあるが、看護休暇はない」と会社に言われました。わたしの認識では看護休暇は小学生未満の子供がいる労働者誰もがとれ、有給無給かは会社が決めるという認識だったのですが、間違っていますか?
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法的に看護休暇はあたえたくてはならないものではありますけど、介護休暇でも休めれば名称はなんでもよいのでは? 条件的には対象1人につき5日で同じですよね?
子の看護休暇は、第16条の2、第16条の3にあるように、質問者様の言うように正規職員ならあるはずですよ。 私のところだと無給扱いになると名文化されてますので、みんな有休申請して休まれます。 会社の上に問い合わせ、知っておく必要があると思います。
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