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警備員で危険物の資格は必要ですか? でも、 何の危険物を扱うのですかね?

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    はじめまして 45歳会社員です。 施設警備検定1級/2級 1号指導教育責任者を保有しております。 結論から言うと、 「必要ない。」になるかと思います。 ただし、 危険物を取り扱っている施設の警備業務などで、 取り扱う危険物に関しての 正しい知識を持っていてほしいということで、 クライアント様の意向で、 取得を推進している警備会社はそれなりにあるかと思います。 火災など、 災害発生時には警備員も対応しますが、 危険物によっては当たり前の知識が通用しないものもあります。 例えば、 ガソリンなど、 液体の可燃物は水をかけると広がってしまうので、 注水消火(いわゆる消火栓)は使用できません。 また、 ナトリウムなど、 水をかけると爆発するものもあります。 火が出た=水をかける。 とはいかないのが危険物にあるので、 そのために学んでほしいというのはあるのではないでしょうか。 弊社の警備部門も、 天然ガスやガソリンなど、 可燃性物質を多量に取り扱っているので、 危険物取扱者や消防設備士の取得を推進しています。 参考になれば幸いです。

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