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副業バレを防ぐ方法について。 副業禁止の会社で働いているのですが、副業を考えています。 一人で切り盛りしている店舗を…

副業バレを防ぐ方法について。 副業禁止の会社で働いているのですが、副業を考えています。 一人で切り盛りしている店舗を月数回手伝う程度の副業です。住民税を普通徴収にすればよいと認識しているのですが、疑問点がございます。 ①普通徴収にするタイミングはいつか? 2023年2月から副業を開始する場合、どのタイミングで普通徴収をお願いすればよいでしょうか? ②一人で切り盛りしている店舗での給与所得は普通徴収に切替可能か? 横浜市では対応可能でしょうか?

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3,938閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 住民税は、給与所得の場合は特別徴収です。 しかし普通徴収に変えられる理由が6種あり、そのうちの以下の2つが 質問者さんの事情に該当するかもしれません。 ・事業所の総従業員数が2人以下 ・給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。) まずは「住民税 普通徴収」で検索してみてください。 あとは就労の予想をはっきりさせて、県税事務所に確認してください。

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    なるほど:1

  • ①今年の2月からであれば、来年の住民税に反映されるため、今年は何もやらなくてOK つまり、来年確定申告、住民税申告をする時点で副業分を普通徴収にしてもらう。→自分で申告書に記入 ②横浜市役所税務課あたりに自分で確認する

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