回答終了
医師事務作業補助者で診断書作成に詳しい方、質問お願いいたします。 労災10号の治癒年月日について。例えば12月20日の診察で右下腿が終診、左下腿がフォロー(次の診療予約は3か月後とかです)の場合。 治癒年月日は12月20日で良いでしょうか?
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労災10号用診断書を患者さんが持参し、作成依頼されたという状況ですよね? 患者さんは12月20日の診察時に担当医から「今日で症状固定(※)」などと告げられて、診断書を持参したものと思います。 ※左下腿の状態が、治療(投薬やリハビリ)の効果がない、効果があっても一時的な回復に過ぎない場合、症状があっても労災では治ゆ(症状固定)と判断されます。 症状固定したら労災保険の補償(治療費や休業補償)は終わります。 >12月20日の診察で右下腿が終診、左下腿がフォロー(次の診療予約は3か月後とかです)の場合 →12月20日の診察をもって労災診療は終了、左下腿のフォローは健康保険扱いもしくは労災のアフターケアであれば、治ゆ年月日は12月20日でいいと思います(カルテでは症状固定かどうか判断できない場合は担当医に確認)。
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