教えて!しごとの先生
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7ヶ月コンビニでバイトしているんですけど今日即日解雇されました 理由は2日前のシフトの時に2個商品をスキャンせずにお客様…

7ヶ月コンビニでバイトしているんですけど今日即日解雇されました 理由は2日前のシフトの時に2個商品をスキャンせずにお客様渡したことで店に損害を出したことです (レジのミスはこれで3回目です)この場合即日解雇は成立しますか?手当は貰えますか? その事でオーナーに言ったら 今日このミスが分かったし店に損害があるから即日解雇できる 手当は店に損害を出しているから手当つかない と言われました 訴えるなら訴えれば?とも言われたんですけどどうしたらいいですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    7ヶ月って試用期間にレジのミスしてお店の損害があったから本採用まで至らなかっただけになります。 即日解雇ではなく雇用期間満了のオーナー判断で「更新しない」です。

  • >>この場合即日解雇は成立しますか? 成立するでしょう。 >>手当は貰えますか? 「解雇予告手当」のことであれば、 オーナーが 「労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合」という事由で、 「解雇予告除外認定」の申請をしており、 労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を受けていれば、 「解雇予告手当の支払い」が免除されます。

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