教えて!しごとの先生
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美容師国家試験の関係法規の問題なんですが、 住所を変更した美容師が美容師名簿の訂正を申請しなかった場合30日以内に変更を…

美容師国家試験の関係法規の問題なんですが、 住所を変更した美容師が美容師名簿の訂正を申請しなかった場合30日以内に変更を行う。と美容師免許申請書に記載した本拠地都道府県だけでなく住所も美容師名簿への登録事項である。が住所の所が必要ないとなるんですが、なんでそうなるのですか? 必要ではないのですか? 教えて貰えるとありがたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 美容師名簿の登録に必要なものは ・本籍地 ・氏名 ・美容師試験合格の年月など ですので住所は登録事項に含まれていません。住所ではなく本籍地と氏名とかなら30日以内ですね。因みに30日を超えても罰則はありません

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    そうだね:1

  • 美容師は住所変更しても申請はいらず、本籍地を変更した場合は変更申請が必要です。 管理美容師と美容所の開設者は住所変更時に変更申請が必要となります。 美容師は住所登録はないです。 管理美容師と美容所の開設者は住所登録が必要です。 ちなみに美容師名簿の訂正の申請は厚生労働省及び免許センターに申請します。

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