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産休手当と失業手当について、教えて下さい。 私は契約社員で働いており 契約満了の期間の関係で産休は取得出来ますが…

産休手当と失業手当について、教えて下さい。 私は契約社員で働いており 契約満了の期間の関係で産休は取得出来ますが 育休が取得出来ないと言われました。 (会社の人事と、労働組合に確認し両者から育休の取得不可と言われています) 産休後、仕事に復帰することも考えましたが 体力面や保育園に預けるのも不安があり悩んでいます。 なので、 ①産休取得後、会社を退社し失業保険を申請する ②産休は取らずに会社を退職、失業保険を申請する ③産休を取得し会社に復職、時短で勤務してある程度働いてから退職し、失業保険を申請する このどれかのパターンで手当が貰えないかと考えています。 ネットで色々調べたのですが、、 妊娠が理由での退職は失業保険がでないと書いてあったり、申請すればもらえると書いてあったり 失業保険は直近6ヶ月の平均月収で決まるから 産休取得後もらえるお金は少ないと書いてあったり、、 情報が多く、どれがベストなのか分からなくて迷っています。 産休制度や失業保険に詳しい方おられましたら、ぜひお力添えいただけたら嬉しいです。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.2はお子さんの預け先が決まらないと受給できませんので延長の手続きをすれば良い 3はお子さんの預け先があるので受給できますが保育園継続できるかは難しいでしょう 自己都合のため待機期間がありますし、求職中での保育園利用にも期限があります 社会保険加入しているなら産休後の退職が良いかと 社会保険加入していなければ1.2どちらでもよいと思いますよ

  • 雇われていないと育休手当は出ません。 退職すれば、対象外です。 雇用保険の基本手当は、求職者に支給されます。 >妊娠が理由での退職は失業保険がでない 悪阻で働けない人には支給されません。 出産直後で乳児の世話があり、就業できない人は対象外です。 つまり、①は本当に働く気があるか?を問われます。 親と同居で面倒見てもらえるとか、環境が問われます。 ②も、同様です。 産休期間は働けないので、支給対象外です。 給付を受け取ることができるパターンは、復職できている ③しかないでしょうね。

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