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保全取消しの申立て 管轄裁判所 司法書士 ①本案の訴えの不提起等による保全取消し ②事情の変更による保全取消し ③…

保全取消しの申立て 管轄裁判所 司法書士 ①本案の訴えの不提起等による保全取消し ②事情の変更による保全取消し ③特別事情による保全取消しそれぞれの管轄とその理由を教えていただけないでしょうか。

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    ①民事保全37条、②同38条、③同39条・・・ となると、①は、債権者が保全命令を執行した裁判所であって、それは発令裁判所となり、②、③は、発令裁判所又は本案裁判所となります・・・ ただ、保全命令事件の管轄としての申立は、本案の管轄裁判所または、仮に差押えるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所となります(同12条)・・・ 理由については、↓にあるとおりかなと、でも、まあ、「実務解説-民事執行・保全(2版)2/民事研究会」を見る限りの回答なので、それぞれの管轄という質問趣旨か判然としませんが・・・ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091

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