所得に関する税金ということのようですね。 税金の名前は「所得税」と言います。 根拠となる法律は「所得税法」です。 その法律の78条に、特定寄付金を支出したときは所得金額から控除することが明記されています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033 ----以下引用 (寄附金控除) 第七十八条 居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 …中略… 4 第一項の規定による控除は、寄附金控除という。 ----引用終わり 寄付金は何でもよいのではなく、所得税法で細かく決められているものだけが対象となります。 例えば、総所得が100万円だったとしても、特定寄付金を10万円支出していれば控除されるので、残りの90万円に対して所得税が計算される、ということです。
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