教えて!しごとの先生
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失業手当の件で質問です。 正社員で4年間働き、現在妊娠中の為退職。 夫の扶養に入りました。 失業手当受給の延長…

失業手当の件で質問です。 正社員で4年間働き、現在妊娠中の為退職。 夫の扶養に入りました。 失業手当受給の延長の手続きもして頂きました。 子供が少し落ち着いたら就活して働きたいのですが、 金銭面的に困ることが多くて、 子育て中の隙間時間にでも 内職やクラウドワークスなどで 短時間で少しでも稼げないかな?と 考えいます。 それは違反でしょうか? 20時間以内であれば良いのでしょうか?

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回答(4件)

  • 失業保険をまだもらっていないのですよね 受給中は月に一度、いつ働いたかを申請する必要がありますが、今はそれをする必要がない それは、受給開始手続きをしていないから 手続きをしないのは、「今現在働けないという理由で」受給延長の手続きをしているからです もう働けるなら、延長の必要がないまま延長しているということになります 延長の必要がないなら、すぐに受給開始の手続をしたらいかがでしょう 20時間以内の短時間で扶養内の仕事を探すといいです 子育て中でも両立できるような仕事を 20時間以内であれば、受給中でも申請すればOKです お金をもらいながら、堂々と働けますよ

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  • なかなか難しい問題です。ただ、受給期間延長は働けないので延長しているので、働いたら無効になります。それで、20時間以内なら良いかとのことですが、それは管轄のHWに聞かないと分かりませんが、私が以前聞いた時には20時間以内でも無効になると言われました。

  • 扶養家族の場合には103万円までは働いても大丈夫です。

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