解決済み
アルバイトで、同業他社での兼業は法律上禁止だと聞いたことがあるのですが、どこまでダメなのでしょうか?私は今伝票入力の事務のバイトをしており、別の給付金関係の事務のバイトを増やそうと思っています。どちらも事務のバイトではあるのですが内容やジャンルは全然違うので同業にはならないでしょうか? (どちらも兼業OKのところです) 以前伝票入力のバイトとコロナ関係のコールセンターのバイトを兼業していた時は大丈夫でした。
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法律上の制限はなにもないですよ。 就労規則など会社の規定でおっしゃるような形で副業禁止としている場合は、それが有効かどうかってのはありますけどね。 本来なら、就業時間外に何をしようが会社には関係ないので、フルタイムでもないのに無条件に副業禁止とする場合は、その規定が法的には無効とみなされる可能性があります。 (フルタイムなら労働基準法上の労働時間の上限問題や、疲労がたまることによる影響などで、副業禁止にも合理性があるといえるわけですがね) ただ、本業に影響を与えかねない場合は、有効といえます。 同業他社での兼業だと会社の顧客情報やノウハウが漏れかねないといった「合理的理由」があるとみなされて、そういった条件での兼業禁止ならアルバイトでも有効とみなされる可能性は高くなるでしょうね。
法律の禁止ありません 社内規定で有る場合がございます
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