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司法書士試験の参考書に「請負契約の承諾者が、申し込みの内容に変更を加えてこれを承諾した場合、その承諾をしたときに変更した…

司法書士試験の参考書に「請負契約の承諾者が、申し込みの内容に変更を加えてこれを承諾した場合、その承諾をしたときに変更した内容による契約が成立する。」という問題があり答えが×だったのですが何故×なのかわかりません、わかる方教えて頂けると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    変更を加えた承諾は、新たな申し込みとなります。 請負云々は正誤判断に関係ありません。

  • 条文を確認しましょう 第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 申し込みと承諾で成立 新たな条件を付けた場合は、それは新たな申し込みとなる。 ですから相手が承諾しないと契約が成立しないのです。

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