解決済み
今年の2月~4月の間、アルバイトをしていました。 アルバイトでも前の職場に電話すれば、「源泉徴収票」を作成・送付してくれるでしょうか? 前のアルバイト先に源泉徴収票作成の義務はありますか?
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前のアルバイト先に源泉徴収票作成の義務はあります! 所得税法第226条により必ず発行しなければならず、在籍中の社員に対しては翌年の1月末までに、中途退職者については退職日以後1月以内に必ず、発行・交付しなければならないもので、あなたは既に1ヶ月以上経過していようなので、アルバイト先は法律違反していることになります。 胸を張って請求してください。どうしても発行してもらえない場合には、自分の住所地の税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を行いましょう。届出書は国税庁のホームページからダウンロードできます。 源泉徴収票不交付の届出手続の解説と用紙ダウンロード http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ちなみに、この手続きをすると税務署がその会社へ源泉徴収票を発行するよう行政指導することになります。 以上、参考になあれば幸いです。
あくまでも源泉所得税が発生した場合はアルバイトだろうが、なんだろうが 発行義務があります。 源泉が無いケースもあるのでまずは月々の給与明細書をみて確認しましょう♪
貴方が請求すれば 発行の義務があります! 会社は拒否は出来ませんよ!
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