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育休手当について。 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間…

育休手当について。 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。とありますが、R4.4.18より育休復帰(出勤日数9日間)。R4.12.1~12.21までつわりにて休職(傷病手当申請。出勤日数5日間) 給料の締め日は月末です。 出産予定日はR5.6.29です。 (ハイリスク出産の可能性あり、その場合は2~3週間早く予定帝王切開で出産するかも) このような経緯で、12月の休職がなければよかったのですが、育休手当をもらえる基準に達するには5月の何日まで出勤すれば基準が満たされて手当がもらえますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金の受給要件は、休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。 育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、この2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで遡ることができます。 R4.4.18より育休復帰と書いてありますが、前のお子様の産休、育休期間をさかのぼれるかもしれません。 よろしければ、前のお子様の出産予定日、産休に入った日など教えていただけないでしょうか? 現在、妊娠中のお子様は R4.12.1~12.21までつわりにて休職 R5.5.19 産休 R5.6.29 出産予定日 R5.8.25 育休開始日 でよかったですよね? ちなみに育児休業給付金の受給要件には給与の締め日は関係ありません。給与の締め日が関係するのは支給額の計算の時に必要です。 実際には出産して、育休開始日が決まってからではないとわかりません。 なので、前のお子様の出産日などの情報がないと細かく計算できません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 雇用保険の育児休業給付金の質問として回答します。 育休開始日の前日からさかのぼることひと月ずつ区切った月に賃金支払い11日ある月12個です。 実際出産(誕生日、育休開始日確定)してみての計算しなおしになります。予定通りだとして、5月は25日まで勤めてひと月確保できるのではないでしょうか。無理なさらないでください。

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