まず、日本から派遣された日本大使館の職員は、質問者様のおっしゃるとおり治外法権により、接受国の労働法には服しません。(外交関係ウィーン条約、領事関係ウィーン条約を参照)。また、その職員は国家公務員ですから、日本の労働基準法は適用されず(国家公務員法 附則第16条)、労働関係は国家公務員法(ならびに人事院規則)により規律されます。 一方、いわゆる現地職員の労働法上の扱いは、一言でいうと「グレー」といえるでしょう。 例えば、在日大使館に勤務する日本人スタッフには、日本の労働基準法をはじめとした労働法が適用されます。しかし、使用者である在日大使館には労働基準法に服する義務がないため、基準違反の雇用状態があってもスタッフは労基等に訴えても功を奏さないのです。社会保険についても同様で、現地職員は、労働法のスキマに入ってしまっているわけです。
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