解決済み
会社に許可を頂いてアルバイトをしています。 週40時間を超えた状態で、副業先から残業代をもらえてなかったら「懲戒解雇」の対象と言われました。でもこの場合残業代を払ってないのは副業先なわけで、なぜ本業の会社から解雇されないといけないのかがわかりません。 本業の会社は36協定の締結をしています。 週40時間を越えて働くこと自体は問題ないはずです。
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会社に許可を貰った状態でも 本業に支障が出る虞のある副業については禁止出来ます 「副業先から割増賃金を貰っていない」事は 本業と副業先が連携されていない事を意味します 本業からの労働時間の通知がある場合 副業先は25%の割増賃金を支払う義務が生じますからね つまり、副業先の割増賃金未払いのみでは問題ありません 会社は、本業の労働時間等を副業先に伝えていないと疑念を持っています これは、長時間の副業を行った場合、本業での懈怠の疑念がうまれますし 労災の危険性も増します 弁明の機会が与えられますから 本業の労働時間等を伝えているのであれば その旨の釈明を行ってください >本業の会社は36協定の締結をしています 本業の36協定は他の事業所では関係ありません 副業が残業となるのではなく、 一日8時間の法定労働時間を超えた場合、 副業先は25%の割増で賃金を支払わなければならない形で 残業とは違うものです 本業で36協定を締結している場合は 個人の労働時間の限界は、本業・副業を通算して法定労働時間を超えて 一月100時間、複数月平均80時間なので 例えば36協定で締結された残業時間が30時間の場合 80時間-30時間=50時間で副業では月50時間迄しか働く事が出来ません この時間を超える場合、36協定で締結された残業が出来ない事になり 本業の業務を怠っていると判断されます 本業で副業を解禁する大前提として 本業に支障が出ない(本業の業務を怠らない)事が必要ですから 個人の労働時間の限度時間と割増時給の形で 本業での懈怠行為を抑制しています それが「副業先から割増賃金を貰っていない」に関わってきます その為、貴方が主張すべき事は 割増賃金が支払われていないのは副業先の事情(副業先の違法行為) である事と、本業の業務に支障が出ていない事を主張した方が良いです
いわゆる不当解雇にあたります。(労働契約法第16条) 「副業先から残業代をもらえてなかった」のはあなたと副業先の問題であって、本業先には一切関係ありません。関係のないことを理由に解雇するのは、不当解雇にあたります。 なお、関係あるのは労働時間の通算(労働基準法第38条)と、それに伴う割増賃金の発生(同第37条)に関してです。
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