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ボーナス(賞与)の算定にあたり、出勤率も考意し、出勤日の2割以上欠勤した者にはボーナスを支給しないことにしている。この際、欠勤にはズル休みだけではなく、産前、産後の休業や育児休業など、法令により休むことが植利として保障されたものも含まれている。 これは男女雇用機会均等法に違反していますか??
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最高裁判例で不支給は公序良俗に反し違法とされています。 ただし日数分の減額はノーワークノーペイの原則にのっとり合法とされています。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/018889_hanrei.pdf 判決文12ページ以降
ボーナスに関しては企業に支払い義務が有りませんが、育休などは支払う義務を負います。
いいえ。
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