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学生アルバイト、月8.8万を超えても年収が基準に満たなければ扶養から外れることはないのでしょうか?

学生アルバイト、月8.8万を超えても年収が基準に満たなければ扶養から外れることはないのでしょうか?15日締め25日振り込みのバイト先で勤めています。今月のお給料が9万を少し超えていて、所得税が取られていました(数百円) 所得税を取られたくない!というわけではないのですが、8.8万円を超えた、ということで親の扶養を外れたり社会保険に加入しなければならないとかそういうことはありますか? 去年の10月から社会保険の適用が拡大したとは聞いていました。学生の当てはまるケースはありますか? 今月8.8万を超えてしまいましたが、今後気を付けて超えないようにしていれば扶養を外れることはないのでしょうか?また、年収の計算は1月にもらえるお給料からの計算ですか?それとも1月働いて、2月からもらえるお給料からの計算どちらでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養条件と加入条件は分けて考えて下さい。 まず、社会保険の扶養条件は、月収108,333円以下、年収130万未満です。 月収88,000円を超えても108,333円以下なら扶養条件を満たします。 月収88,000円以上というのは、短時間労働者の社会保険加入条件です。 以下の条件を全て満たした契約をした時に社会保険に加入し、扶養を外れます。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②期間2ヶ月超またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) ④の学生は全日制の学生です。 貴方が全日制の学生なら、他の条件を満たしていても社会保険加入対象ではありません。 >年収の計算は1月にもらえるお給料からの計算ですか?それとも1月働いて、2月からもらえるお給料からの計算どちらでしょうか? 健保組合によって規定は違い、月収条件を1回でも超えるとアウトの厳しい所もあれば、年収130万未満であればOKの所、学生であれば130万以上でもOKの所など様々です。 年収をどこから数えるかも健保組合によって違います。 親御さんの健保組合のホームページ等で確認してみて下さい。

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  • 扶養には税法上の扶養と社会保険の扶養があります。 税法上の扶養は実際の年収で、社会保険では年収見込みで扶養の判断がされます。 税法上は1〜12月に受取資格の発生した給与について計算します。 ※通常はその月に受け取った給与ということになります。 1〜12月の合計が103万円以下なら扶養となります。 ※8.8万円を超えると一時的に所得税が引かれますが、引かれた分も収入として計算しますから、口座に振り込まれた金額を足していけばいいわけではありませんのでご注意ください。 社会保険は月収も見ます。 10月から拡大した件については、学生は対象外ですので、8.8万円を超える分には問題ありません。 学生の場合は以前からのルールで正社員の3/4以上働くと加入となるので、大体週に30時間までとなります。 また、社会保険の扶養条件は月収108333円(交通費なども含む)が基準となります。 親が加入している保険組合によっては3ヶ月平均で超えなければOKというような独自ルールがある場合がありますが、1ヶ月でも超えてはいけないこともありますので、毎月108333円以下に抑えた方が安心でしょう。 ●まとめ ・税法上の扶養は1〜12月にもらえるお給料の合計が103万円まで ・社会保険の扶養は月収108333円が基準

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