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新卒社員の社会保険が入社2ヶ月後になることは違法性がありますか? 私は中小企業で管理職をしているのですが、先日社長から…

新卒社員の社会保険が入社2ヶ月後になることは違法性がありますか? 私は中小企業で管理職をしているのですが、先日社長から管理職宛に通達がありました。今期(今度の4月)以降の新卒入社社員については社会保険の加入を入社月の翌月から加入にするという通達です。理由としては例年入社1週間足らずで辞めてく社員が多く社会保険の会社負担がきついのでそのようにするとのことでした。 確かに理由はわかるのですが、これは違法ではないのかと思い会社に違和感を感じております。 顧問社労士もいるのでまさか堂々と違法なことはしないとはおもうのですが、、、 仮に違法ではないとしても、このような対応をする会社ってどうなんでしょうか? これについてどのように思われますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 今までは「契約期間が2ヶ月以内の人」は社会保険の対象外でした。 ですのでこれを拡大解釈して、本当は最初から無期雇用の正社員なのに、契約書を2つに分けて加入時期をずらすやり方がまかり通っていました。 たとえば、4/1〜4/30まで1ヶ月契約(社保未加入)で切っておいて、5/1に契約更新したことにして正社員契約(この時点で資格取得)するみたいなやり方です。 ですが去年の10月に法改正があって、2ヶ月以内の契約でも、更新の可能性有の時は対象外とはならないよ!と変わりました。 じゃあ書類上だけ更新無にしておけばいいんじゃない?と思うかもしれませんが、その場合でも「過去に同じようなやり方をして結局更新したことがある」なら、2回目からはそのやり方は認めないよ!となっています。 ですので新入社員全員を2ヶ月後にずらすのは、どんなやり方をしても法違反になりますね。。。 ↓役所のパンフレットです↓ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

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  • 入社時の雇用契約内容によります。 社会保険の加入条件には「2か月を超える雇用の見込みがある事」と言うのがあります。 なので、最初の1か月は契約社員扱いで契約期間1か月の有期雇用契約であれば、社会保険加入条件を満たさない事になります。 しかし試用期間を1ヶ月としてる場合はこの限りではありません。 試用期間は本採用の内訳的な扱いなので、契約期間ではありません。

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