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船舶職員の雇入れで、限定沿海150総トンの船の場合、1日8時間未満の運航の場合、甲板部は船長1人でよいと思いますが、船長の他一等航海士をを雇入れする場合、一等航海士兼船長として雇入れすることは可能でしょうか?尚、船長と乗船する場合は一等航海士として、船長が休暇の場合は一等航海士が船長職につくという想定です。よろしくお願いします。
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