解決済み
産後パパ育休についてです。 申請は原則2週間前、会社によっては1ヶ月前までとなっていますが、仮になんらかの理由で申請が遅れてしまった場合は、休んだあとでも申請することはできるのでしょうか?育児休暇は、あとからでも申請できるようですが、産後パパ育休も同じなのでしょうか? ※ネットで調べた知識のため、間違って理解してる部分があったらすいません
477閲覧
・産後パパ育休(出生時育児休業)については2週間(労使協定がある場合は最大1か月)以上前 ・通常の育児休業については1か月以上前 に申し出たときは事業主は申し出通り認めなければならないということです。 それが遅れた場合の取り扱いは事業主次第です。 ただし事後の申請は、社会保険料の免除がある場合は、年金事務所に遅れた理由を説明する申立書の提出が必要なので、嫌がられると思います。あるいは認められない可能性があります(事業主次第)。 出生時育児休業給付金は、事業主が産後パパ育休を認めれば、時効である2年以内であれば請求できます(手続きは面倒になるかもわかりません)。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る