失業保険ではなく(雇用保険の)基本手当です。 給付制限期間は基本手当の受給手続きをして待期期間が完了してからスタートします。受給期間の延長中は進みません。 したがって 働けるようになったら→延長解除→7日間の待期期間→2か月の給付制限期間→受給開始 となります。 育児のための退職を認められれば特定理由離職者となり2か月の給付制限期間が付きません。育児のための退職と認められるためには、育児のためという理由で90日以上の受給期間の延長をすることが必要です。 「その間は扶養で解除後は国保または扶養←会社による」 その間とはどの間でしょうか。基本手当を受給している間ということであれば、基本手当日額が3612円以上の場合(加入する健保によって3562円以上の場合もあります)は、会社に関係なく、社会保険の被扶養者にはなれません。国民健康保険と国民年金に加入することになります。
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