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こんにちは。 本業と副業の時間外労働の合算について質問をさせて頂きます。 本業は週5、40時間、月の平均残業時間は2…

こんにちは。 本業と副業の時間外労働の合算について質問をさせて頂きます。 本業は週5、40時間、月の平均残業時間は20~30時間です。 休みや空き時間に副業で派遣の仕事をしています。その場合時間外労働の45時間は超過してしまいますが、本業の会社と副業の会社になんらかの罰則がいくことを最近知り焦っています。 この罰則についてはどのタイミングでどのようにして知られて最終的に会社に連絡が行ってしまうのでしょうか。 生活があるのでこれからも続けたいですが、やめるべきでしょうか。

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ID非公開さん

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    本業と副業の会社間の関係性によります 本業で副業が解禁されている事が大前提ですが 本業で副業が解禁されていても、本業に支障が出ない事が前提にあり 社員には業務を遂行する義務がありますから 本業に支障が出る副業は禁止されています その関係で、本業の方で副業先と連携を取る事が推奨されていて 本業から副業先に労働時間等の連携を図る事が推奨されています (これは、労災が発生したときの責任の割合にも関係してきます) ですが、これは任意ですから連携を図らなくても問題が無いわけで この連携を取るか取らないかで内容が変わってきます 連携を取っている場合は 個人の労働時間の限界と、 残業にはなりませんが残業同様の割増賃金の形が適用されます 個人の労働時間の限界は、一月100時間、複数月平均80時間が限界で この限界時間には、週40時間を超えた残業や休日労働が含まれ 月の法定労働時間は 30日の月で171時間、31の月で177時間、28日の月で160時間ですから 継続して副業で働く場合 月の総労働時間の限界は、其々251時間・257時間・240時間になります 例えば、本業が一日8時間で週5日勤務の場合 本業の所定の労働時間は、月の法定労働時間と同じになりますから 副業先での労働時間は、月80時間が限度となります その為、本業で月に何時間働いているかが問題となり 本業で締結した36協定の内容が影響してきます (実際の残業時間ではなく協定の時間外労働時間です) 協定で月の残業時間30時間、休日労働1日(8時間)と締結されている場合 個人の労働時間の限界の80時間から、それらが減じられ 80時間-30時間ー8時間=42時間 この42時間が副業先で働く事の出来る労働時間になります これ以上の労働時間で副業先が働かせた場合は 副業先が違法となり副業先の会社が罰せられます (本業の会社には影響がありません) つまり、大まかに言えば 「80時間-本業の36協定で締結した時間外労働時間」が 副業先で労働する事の出来る労働時間となります これを超える場合は、 労基署から副業先に指導があり改められない場合は罰金刑となります 割増賃金については、本業・副業の労働時間を通算して 1日8時間・週40時間を超えて労働した場合 副業先は、時給の125%の割増で賃金を支払う必要があり 残業時間の限界の月45時間は、事業場毎の限界時間ですから 月45時間以内、年間360時間以内の規定は適用されませんが 副業先の他の社員の時給の125%で時給を支払わなければ違法となり 罰則が適用されます 連携を取っていない場合は 残業時間の限界は、事業場毎の残業時間の限界で これは、本業と副業の関係では無く 例えば、同じ親会社のA工場とB工場で働いた場合でも A工場・B工場、其々の36協定が適用されますから A工場・B工場の残業時間は通算されません (親会社が同じ場合は、連携を取っている形にはなりますが) 本業と副業の場合は 本業では本業の雇用契約の所定労働時間と36協定が 副業では副業先の雇用契約の所定労働時間と36協定が適用され 本業・副業で労働時間は通算されませんから 其々、1日8時間、週40時間を超えて 月45時間・年間360時間まで残業する事が可能です 理屈の上では、本業と副業の残業を含めた1日の労働時間は 本業と副業の労働時間を通算して1日20時間以上働いても違法になりません

  • 副業先の方に指導が入ります 副業先は そんなややこしい人は解雇すると思いますよ

  • 時間外労働は36協定により許されます。 法定労働時間は事業所を異にしても通算されますが、副業先が兼業をしているために法定労働時間超となることを知らされていなければ、本来は法定労働時間超となる労働時間に対して払うべき割増賃金の支払いは免れます。よってそれに対する罰則も発生しません。 発覚した場合は本来申告すべき兼業の事実を秘匿した従業員に責任があることですから、それを理由として解雇される可能性があります。

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