回答終了
司法試験合格を目指している者です。 以下の問題について質問いたします。B町は,Aに対し,産業廃棄物処理施設の使用期間を申請よりも短い期間とするよう働きかけたところ,AはB町の事情に理解を示し,申請よりも短い期間とすることで合意し,協定を結んだ。この協定には拘束力があるか。 1 Aが自由な意思で締結した協定であるから,有効であり,Aを拘束する。 2 産業廃棄物処理施設の使用期間はC県知事が許可に際して定めるもので以上,協定はC県知事の権限を侵害する点で廃棄物処理法に違反する協定であるから拘束力を有しない。 3 AはC県知事が許可に際して定めた期間内に産業廃棄物処理施設を使用できる以上,協定は公序良俗に反するから無効であり,拘束力を有しない。
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条件が無いので解なしです。
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