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職業訓練の申し込みをしています 4月開始の訓練で2/1に結果が出ます 12月退職 離職票はまだ届いてないので 失業手当…

職業訓練の申し込みをしています 4月開始の訓練で2/1に結果が出ます 12月退職 離職票はまだ届いてないので 失業手当の手続きはまだしていません失業手当でもらえない期間は週20時間以内であれば働いても良いと聞いていたのですが、失業手当の手続きをせずに職業訓練前に短期で週20時間以上働くことはできませんか?2/1に結果が分かり合格であった場合、週20時間以上働いていたら合格は無しになるのでしょうか? また失業手当の仮手続きが出来ると思うのですが、仮手続きしてから離職票などを提出したら失業手当の受付は仮手続きの日からですか?それとも離職票など書類が全部揃った日からになりますか? 職業訓練も失業手当もはじめてで分からないので 教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >失業手当でもらえない期間は週20時間以内であれば働いても良いと聞いていた ⇒バイトは、週20時間未満までですね。週20時間以内ではありません。 どう違うのかは、シッカリと把握しておいたほうが良いですよ。 >失業手当の手続きをせずに職業訓練前に短期で週20時間以上働くことはできませんか? ⇒可能ではあるけど、31日未満での短期バイトじゃないのであれば、週20時間以上のバイトは就職扱いになります。 なので、失業給付の手続きをする際には、そのバイト先での離職票も合算されるため、必要になってきますね。 >2/1に結果が分かり合格であった場合、週20時間以上働いていたら合格は無しになるのでしょうか? ⇒合格の時点では、問題ないですね。 >失業手当の仮手続き ⇒失業手当の受付は、仮手続きの日から、待機期間や給付制限期間がカウントされていきます。 なので、バイトをするのなら、ハロワルールが有効となるので、認定日の時には必ずバイト申告が必要になりますね。

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