解決済み
私がいる会社残業代が会社創設以来20余年間払われていなくて、それを会社で社長が専務に自慢しているのを偶然聞こえました。月平均80時間超の残業時間があって従業員は我慢して働いています。ここで質問ですが、今現在私は私怨にかられており、社長に刑事的社会的に報復したいと思っています。やめる覚悟はできています。労働基準法119条1号で逮捕できそうですのでそれを行いたいです。 もしよろしければ、どうすれば逮捕にまで持っていけるかの手順、また他にもこういう報復もあるんだよと教えて欲しいです! 訴訟もじさない覚悟です。証拠は、googleマップのタイムラインしかないです。会社にはタイムカード等勤怠管理システムが全くない状況です
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どうしても事件化したいのであれば、労働基準監督署(労働基準監督署長)に対して労働基準法違反(や労働安全衛生法違反)として「告訴」するしかありません ただ、全くの素人が十分な告訴状を作成できないこともあるので、現状で告訴ができるかなども含めて弁護士に相談されてはいかがでしょうか? なお、労働基準機関(労働基準監督署や労働局)が捜査する場合には在宅捜査・書類送検がほとんどで、強制捜査になっても家宅捜索まで 逮捕まで至るのは、ごくマレ(年に数件程度)です ちなみに、在宅捜査でも書類送検された段階で公表(報道機関への情報提供やホームページ掲載などのうちいずれかの方法)されることが多いです
相談するのは、 >ハロワではなくて労基署(労働基準監督署)の方がいいと思う >ハロワ(労働監督基準局)に相談です ではなく、弁護士だと思うぞ。
「どうすれば逮捕にまで持っていけるかの手順」とのことですが、あなたができることは労働基準監督署への申告ぐらいです。 労働基準法違反を事由として逮捕するかどうかを決めるのは労働基準監督署ですが、それは証拠の隠滅や逃亡の恐れがある場合に限られ、極めて稀です。 そもそも、いきなり逮捕ではなく、まず臨検を行い、違反の事実に基づき注意・指導や警告がなされます。それでも応じなかったり違反を繰り返した場合は司法警察官としての捜査が始まり、違法性が高いと判断した場合は検察送致となります。検察送致後、検察官が違反状況について公判の維持が可能かどうかを総合的に判断し、可能と判断した場合は刑事起訴します。(ここまでの間に逮捕があるかどうかはわかりません。) 刑事起訴されたら99%有罪になるので、有罪判決が確定したら使用者には懲役又は罰金(第24条違反については罰金のみ)、会社には罰金が科せられます。 一連の流れはこうですが、申告する際には証拠が必要になります。「証拠は、googleマップのタイムラインしかない」を、応対した職員がどう判断するか(どういう心証を持つか)が重要なポイントです。
相談するのはハロワではなくて労基署(労働基準監督署)の方がいいと思う。
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