解決済み
公認心理師資格取得を目指している大学生なのですが、大学の学生相談室(心理相談室)や精神科受診歴があると受験資格を失ってしまうのか伺いたいです。
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公認心理師法第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。 第1号 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定める者 公認心理師法施行規則第1条 公認心理師法(以下「法」という。)第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 ですから、公認心理師登録の際に「精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」でなければ問題ないです。
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