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失業保険で30日以上働けない場合は失業保険受給延長申請は必須なのでしょうか? 現在傷病手当金を受け取っており退職が1月…

失業保険で30日以上働けない場合は失業保険受給延長申請は必須なのでしょうか? 現在傷病手当金を受け取っており退職が1月末です。傷病手当金を14か月受け取りながら治療をしていますがまだ少し完治が先になり場合によっては18か月全部受け取る可能性もあります。 完治後に職探しで失業保険になると思いますがもし傷病手当金を満了まで受け取り失業保険に切り替えても受給期間の1年間には余裕があると思います。 (1月で15か月なので〜4月まで傷病手当金、5月から失業保険を申請し待機期間と制限期間が7日or7日+2か月(特定離職理由者の可能性があります)の後に90日間の給付満了となっても1年の受給期間内です。 よくわかってないので教えてください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 失業給付を受給する際は医師の就労可能証明書などが必要になります。 1/31退職だと失業給付は来年の1/31が期限です。 5/1失業給付の手続きをする 5/1-7待期 5/8-90日が基本手当 まずはいつ医師が就労可能と診断するかですね。

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  • 雇用保険の基本手当は働けるのに働く会社がない場合に受給可能です。 傷病手当金の受給満了になったから受給できるという物ではありません。 傷病が理由で退職なら就労が可能という証明を医師に書いてもらわないと受給できません。 もちろん完治して医師に書いてもらえるなら問題ありません。 ですが傷病手当金の受給満了になっても完治していないなら雇用保険の基本手当は受給できず延長になります。 よって退職後にすぐに働けないなら延長をすべきかと。

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  • 都度ハロワで申請する必要があります。 退職時に離職票をもらったらハロワで手続きをしなければなりません。 但し、働く事が前提条件なのです。投稿者さんの場合は複雑面倒なレアケースなので会社の担当者さんとよく相談された方が良いかと。 傷病手当をちゃんと申請してくれるなら詳しいと思います。 すみません。キャリアがわからないので参考にならないでしょ。

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