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バイトの所得税についてです 12月勤怠分の給料が今月10日に77000円位振り込まれたのですが、所得税が2440円引か…

バイトの所得税についてです 12月勤怠分の給料が今月10日に77000円位振り込まれたのですが、所得税が2440円引かれていました。今までそんな引かれてること無かったのですがなぜでしょうか...無知なので何も分かりません、、 調べた感じだと103万円分超えると引かれるとあったのですが、超えていません.... 去年年末調整したからだと思うのですが、年末調整過不足額-170とあり、(2440-170)円が実際引かれていました

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回答(2件)

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    給与所得者に関する扶養控除等申告書は毎年その年の最初の給与支払日までに提出する必要があります。あなたの環境ではほぼ昨年中に提出が義務付けられていたと思われます。 扶養控除等申告書の提出があれば、88000円くらいまでは所得税はかかりません(月額表甲欄適用)が、提出がない場合には、月額表乙欄を適用し、課税給与額に3.063%を乗じた額が所得税として源泉徴収されます。 2440÷0.03063=79,660、79660-2440(-170)=77,390が振り込まれていたのではないでしょうか。となると、月額表乙欄を適用されたと見て間違いないです。 令和5年の扶養控除等異動申告書を提出し忘れたあなたのミスか、提出があったにもかかわらず所得税に関する給与の扱いを間違えた支払側のミスか、どちらかでしょう。

  • 職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf 令和5年の申告書を提出していないので乙欄になっているのです。 職場へ「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると良い。

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