教えて!しごとの先生
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とある警備会社に入社すると、 いつも最初はスーツ(個人で用意)で仕事させる会社がありますが、 (入社から3か月位経つ…

とある警備会社に入社すると、 いつも最初はスーツ(個人で用意)で仕事させる会社がありますが、 (入社から3か月位経つと、 会社から警備員の制服が支給される)(昔は新品の支給だったけど今はお古の支給だから別に、 最初はスーツで仕事させる意味が無い気がしますが。) でもスーツで警備の仕事と言ったって、 公安委員会に届け出出しているのですかね? 『スーツ』とか『普段着』と言う漠然とした名称で、 公安委員会から警備業の認定されているのですかね? そういう許可もあるのですか?

補足

東京都にある会社なので警視庁に通報ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    典型的な 16条違反の例ですね。営業停止が目の前です。次の仕事を探しましょう。

  • 内勤なら個人所有のスーツでも問題ありません。 でも現場は「この服装で警備業務を行います。」と警察に届けを出しますので届け出た服装以外での警備業務は違法になります。

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