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労働基準法、副業について 昼は正社員で働き終わったらバイトする方いますが、 ①本業で8時間働き17時で帰り19時から…

労働基準法、副業について 昼は正社員で働き終わったらバイトする方いますが、 ①本業で8時間働き17時で帰り19時からバイト0時までのようなインターバルが2時間しかない働き方はokでしょうか?また②本業で週5働残り2日をバイトとなるとトータル7日勤務となりますがこれも良いのでしょうか? ③月に88000円週に20時かを超える副業に関しては本業と別に社会保険を作る必要がありますか? 詳しい方回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ①副業禁止(本業に支障が出る副業の禁止)の規定がない場合で 36協定による残業の協定が無い場合は可能です 基本的には本業の就業規則・労働協約が優先されますから 一日の残業時間の限界を2時間として協定を結んだ場合 インターバルが2時間なら物理的に不可能ですね ②本業と副業が連携していない場合は可能ですが 連携している場合(労働時間等を副業先に通知している場合) 週40時間を超える労働時間については、残業同様に25%の割増が必要になり 副業先は、他のバイトの時給よりも125%高い時給を支払う事になるので 事実上、不可能と言えます ③社会保険は一人一保健なので、重複して加入する形にはなりません 主に生活の糧となる賃金を得る事業所で加入する事になるので 本業で加入する事になります(遜色のない場合は選択で加入します)

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    man********さん

  • ①②は問題ないです。 ③は加入ですが、要件はその会社の規模などにもよります。

    ウヌーピーさん

  • 副業は法律では規定されていません。 会社によって就業規則で規定されている場合があるので、それをクリアすれば問題ないです。 副業に関して、相手会社の労働状況はしったこっちゃないので、どちらも法定内の労働であれば全く問題ないです。 つまり、正社員の掛け持ちで、 平日8h×2社 ×5日 という働き方も可能です。もちろんトータルで7連勤することも可能です。(1社で7連勤を続けるのは違法) ③については、社会保険量を払う要件を満たせば2社で加入する必要があります。 雇用保険は片方で問題ないです。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

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    wonderlandさん

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