解決済み
扶養外れに伴う健康保険証の返却について。 今月から新しいパート先に勤務し始めたのですが、 社会保険加入となったため、主人の会社から、 扶養から外れる旨の届け出と保険証の返却を依頼されています。 パート先からまだ保険証をもらっていないため、 もらってからでいいのかなと思っているのですが、 いつもらえるかわかりません。 なので、主人の会社に届け出と保険証の返却は すぐにでもするべきなのでしょうか?
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届出と返却は届いてからで大丈夫ですが、その保険証は社会保険加入となった日以降は使わないようにしましょう。 (身分証としての使用なら大丈夫です) 保険は加入・脱退とも月単位での掌握となると回答している方がいますが、月単位になるのは保険料だけで、加入や脱退の判断は1日単位です。 ※保険料の日割りがないため、月の最終日に加入していた健康保険に1ヶ月分の保険料を支払う 今月から新しいパート先で社保加入ということですが、例えば1/1入社で社保加入となるなら12/31までは旦那様の会社の保険証、1/1からは新しい保険証(届いていなくても)を使うことになります。 1/10入社で社保加入なら、1/10から新しいもの、1/9まで旦那様の方です。 保険証が届くまでには最低でも1週間、長いと1ヶ月以上かかります。 病院にかかる場合は一時的に全額支払い、後からパート先で手続きをして返金してもらうことになります。 病院での払い戻しが出来ることもありますが、提出期限が短いです。 手続きとしては病院の方が簡単なので、間に合うなら病院で、病院の提出期限に間に合わなければ期限の長い(受診日から2年)パート先で手続きをするのがよいです。
確かに、お手元から保険証が無くなるのは不安ですよね。 そこで2つの安心材料が有ると思いますが、1つは、保険は加入・脱退とも月単位での掌握となる、と言う事務手続き上の規定が有ると言う事です。 つまり、1日に脱退・返却しようが31日にしようが、その月に脱退した、って事では変わりはない、って事です。なので、旦那さんの会社から社保事務所への郵送の時間を考慮して、月末1週間前くらいまではお待ちになっても大丈夫ですよ。 今、社保事務所では保険証の返却がない限り脱退手続きをしないのは事実です。脱退後も保険証を使うと詐欺罪になり、事務所はそれをほう助したって事になるからです。 そしてもう1つは、保険には無保険期間が存在しない、って事です。 申し上げたように加入・脱退とも月単位ですから、加入も1日でも31日でも、その月のか加入と言う事になるんですよ。ですから仮に20日に加入手続きをしたとしても加入はその月の1日付けとなり、5日の受診もその対象になり、後からでも7割を返してもらえるんです。 問題は、当月中にお勤め先がその加入手続きを本当にしてくれるか、ですよね。それが来月になってしまうと、さすがに今月は対象外です。 なので、その点だけはお勤め先にご確認なさって下さい。通常は、申し込み後1週間程度で保健証は発行されますよ。
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