解決済み
アルバイトの社会保険について 知り合いが社会保険に加入しており月150前後働いてるのですが、有給がたくさんたまってるので長期で休んでしまえば?と聞いたのですが、社保規定の120時間を下回ってしまうから出来ないと言います。 自分は有給も時間数の実績に含まれる気がするから大丈夫なんじゃ?と思うんですが、どうなんでしょうか。 そもそも一月、下回った程度ではどうもならない気もしますが、そういうの気にする方なので明確な回答がほしいです。
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社会保険は所定労働時間を元に決まっているため、欠勤があるとか有休を使うとかによって実労働時間が変わったからといって変わるものではありません。 もしそれらが変わってしまうということであれば、単純にその会社が誤解しているか、もともとの所定労働時間あるいは契約のあり方におかしい点があるといえます。
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