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正社員から契約社員に雇用変更した際の有給休暇付与について 2020年2月に正社員で入社し、2022年11月から家庭の…

正社員から契約社員に雇用変更した際の有給休暇付与について 2020年2月に正社員で入社し、2022年11月から家庭の事情で、週5日1日6時間勤務に雇用形態を変更しました。もともと2022年11月から3ヶ月限定の有期契約社員となったので、会社からは有給休暇の新規付与はないと言われました。 しかし、会社の都合でさらに3ヶ月延長となる予定です。 その場合も有給休暇の付与はないのでしょうか? 教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有期への移行時に新規付与はなくても、正規から有期へと合間をあけずに契約したのでしたら、正社員時分の時効となっていない年次有給休暇を保持しています。 会社の規定が法定付与でしたら、 2020/2入社 2020/8勤続0.5年10日付与 2021/8勤続1.5年11日付与 2022/8勤続2.5年12日付与(0.5年10日時効消滅) 現在、過去に取得消化していないなら23日保有しています。有期に代わっても2年の時効が来ない限り、取得以外で消滅することはありません。

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