解決済み
パート週4で1日5時間、扶養内で働いています。 働き始めた時の時給は850円と安いものでしたが、資格取得や評価が上がったなどで数十円ずつ時給が上がって行っています。このままだと年に103万とか、106万をギリギリか、若干超えるかもしれません。 ちなみに大手企業です。 103万の壁や106万の壁の認識も曖昧な私ですが、1年の収入とは何月~何月で計算されるものなのでしょうか。 1月から数えるのでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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1年の収入とは、簡単に言うと勤務先が年末にくれる源泉徴収票に記載された金額になります。 言い方を変えると、1~12月分の給与・賞与の合計ですが、ここにちょっと落とし穴が有るのでご紹介しますね。 貴社の給与は、何日締めの何日支給ですか?それらが例えば15日締めの25日支給とかで両方が同月内で有れば何の問題も無いんですが、他に末締めの翌15日支給等で月を跨ぐ会社も有ります。そう言う時、実際に働いた期間で計算する(=発生基準)のか、支給された額で計算する(=支給基準)のか、の問題が生じます。 実はこれは税務署的にはどちらでも良いとされてて、唯一言ってるのは、選んだ方をずっと継続しなさい、って事だけなんです。なので貴社がこれに該当する場合、どちらを選んでいるかは経理部などの関連部門に訊いてみるしか有りませんが、多いのは支給基準ですね。つまり、1~12月に実際に支給された額の合計です。言い換えるなら、働いた期間は去年の12月~今年の11月分、って事になりますね。これも合法で、結構沢山有りますよ。 そして103万円は所得税上の1つの壁で、子がバイト等でこれを超えるとお父さんの所得税上の扶養家族でいられなくなる、つまりお父さんの所得税額が上がる、と言う金額です。以前は奥様もこの額だったんですが、これは現在150万円に引き上げられていますので、貴方が奥様でしたら気になさる必要のない金額となりました。 106万円は2つ有って、1つは所得税上のもう1つの壁で、これを超えると働く本人にも所得税が掛かり始める額です。正確に言うと月額88,000円です。その金額の場合の所得税額は130円/月です。 そしてもう1つは、社会保険上の壁の意味です。社保では、主に ①週20時間以上 ②収入が月額88,000円以上(年換算106万円) になると、その人は自分で社保に加入する事となります(お勤め先が101人以上の場合)。 貴方は既に①はクリアされちゃってるようですので、②も満たしちゃうと該当者となりますよ。今は旦那の会社名での保険証をお使いですかね?年金も3号とか? でしたらそれを返し、ご自身で保険料と年金を負担する事となります。ご収入が88,000円ちょうどの場合ですと、社保料(健保+厚生年金)は12,368円(都内ご勤務で、且つ貴方が40~65歳では無い時の例)となります。 なので、時給が上がってるとの事、1024円を超えるとこうなる可能性が有りますよ。何故なら、週20時間(5時間×4日)なら、月換算なら86時間ですので(1ヶ月は4.3週ですから)、 88000円÷86時間≒1023円 だからです。なのでもし時給がそれを越えたら、1時間減らす事をお勧めします。すると週19時間となるので①が非該当、つまり対象外となりますからね。
なるほど:2
1月〜12月です。 いつ働いた分の給料かは関係なく、この期間に受け取った給料です。
税金は、1月から12月に支払われた金額です。 社会保険は、時給が上がった日等見込み年収に変動があった日から1年間です。
配偶者などの親族が加入している健康保険の被扶養者要件は、見込み収入が年130万円未満(障がい者と60歳以上は180万円未満)であることです。何月からという考え方はありません。 詳しくは、健康保険組合に照会してください。
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