解決済み
育休復帰後も社会保険の対象になりますか? 雇用契約 週に4日 1日8時間勤務勤続1年以上で、従業員500人以上の企業でパートをしています。 育休復帰後は短時間勤務制度を使いたいと思っています。 しかし、育休中に新たに人員が雇われたため、週に3日しかシフトに入れない可能性がでてきてしまいました。 週に3日☓1日6時間の短時間勤務制度だと、社会保険から外されてしまいますか?
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育休取得したことで、労働者の不利益(今回は労働日数の減少)はあってはなりません。働きたいのであれば拒否も可能かと思います。 そして本題。 週3日で時短の6時間でも、労働契約上は8時間で考えます。週24時間なので、社保も継続できると思います。
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