教えて!しごとの先生
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大学1年の息子がいます。バイトをかけ持ちしていて、冬休みなどは5時間ずつで1日合計10時間働く事が週3日あります。普段は…

大学1年の息子がいます。バイトをかけ持ちしていて、冬休みなどは5時間ずつで1日合計10時間働く事が週3日あります。普段は週に20時間くらいです。テスト期間などは休んでいるので年間100万は超えていないそうですが、この調子で来年も働いて、扶養の範囲は大丈夫なのでしょうか?時間など決まりはありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    税法上の扶養は年間の所得のみで見ますから、大丈夫ですが、社会保険の扶養は月収も見られます。 基本的に扶養に入れるのは月収108,333円までです。 何ヶ月かなら超えても大丈夫な場合もありますが、1ヶ月でも超えたら扶養を外れることもあります。 加入している健康保険組合によってルールが異なりますので、扶養している方(お父様?)の会社に確認してください。 扶養条件に関して、時間の制限はありません。

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